プラスチックで出来た医療器具の行方は?
 医療現場で,プラスチック製品はふんだんに使われるようになりました。
 注射器・検体容器・点滴・輸血用のバックや管・処置の際の手袋、種類も多く、またすべてが使い捨てなので、その量はかなりのかなりのものになります。ゴミ箱に入ったのを『あれってリサイクルできるのかな?』と考えたことがありませんか?でも、リサイクルは出来ません。
なぜなら、医療廃棄物は人に感染する病原体が付着している恐れがあるからです。取り扱いには特別な注意が必要で、プラスチック容器に密封されて運ばれ、病院や焼却業者で処理されています。

 これらの処理は法律で定められています。
 医療行為によって生じた廃棄物を総称して【医療廃棄物】といっていますが、放射性廃棄物を除いて、すべて廃棄物処理法の規則を受け、『感染性廃棄物処理マニュアル』によって処理、処分されています。

 医療廃棄物は、【感染性廃棄物】と【非感染性廃棄物】に区分されています。感染性廃棄物はまた、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分かれます。

 感染性廃棄物は原則として施設内で減菌消毒処理するものとされています。

 その後に、一般廃棄物は原則として市町村が処理し、産業廃棄物は医療機関で自己処理するか民間業者へ委託して処理することになります。減菌消毒処理は(1)焼却、溶融する方法 (2)高圧蒸気減菌、乾燥減菌による方法 (3)煮沸、薬剤による方法があります。
最終的には焼却処分しなければなりません。

 医療機関では感染性廃棄物を適正に処理するために管理責任をおき、処理計画および処理規定を作成して、管理体制(マニフェストシステム/ゴミ排出事業者がゴミの運搬・処理業者にプロセスをチックする管理表を交付することなど)の充実をはかることが求められています。